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東北税理士会所属 

協同組合経営

協同組合経営
Cooperative society

協同組合経営

協同組合の経営

協同組合の経営

協同組合専門の税理士がいます。

中小企業組合制度が、改正されました。

平成19年4月1日の制度改正にともない、協同組合の運営方法が大きく変わりました。
改正法及び政省令の内容をご理解いただき、適切な対応が必要です。

注意ポイント

  1. 組合員数や共済事業を実施しているか否かによって、対応しなければならない改正点が異なります。また、改正点によって法令施行後の経過措置が異なります。
  2. 共済事業を実施している事業協同組合の組合員に、組合が加入している場合には、その組合員である組合の組合員数の合計から、組合員である組合の数を減じて、それによって得られた数に、組合以外の組合員数を加えた数が1,000人を超えるかどうかで判断されます。(中協法施行令第14条、P13参照)


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